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美容室の開業届!保健所、税務署への提出書類の一覧と書き方


美容室が開業届を出すときには、様々な書類を提出する必要があります。では、どのような書類を提出すればいいのでしょうか。

まず、美容室を開業するためには、保健所への申請と許可が必要です。そのため、保健所への書類の提出が必要です。さらに、税務署労働基準監督署へ書類を提出する必要があります。

そこで、美容室が開業したときに提出する書類の内容、提出時期、書類の入手方法や提出先をまとめてみました。

本記事は、美容室の開業届の書き方や提出期限をご紹介します。

 

美容室が開業時に届出する書類

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美容室を開業するためには、保健所へ届け出をして、開設を申請し、許可を得る必要があります。そのため、開業の準備段階で、保健所の検査を受けられるように準備を進めます。

さらに、税務署への提出、従業員を雇う場合には、労働基準監督署への書類の提出も必要です。そこで、美容室が開業するときに提出する書類を一覧にしました。

  1.  開設届
  2.  施設の構造設備の概要
  3.  従業員一覧
  4.  医師の診断書
  5.  開設者が法人の場合は、登記簿謄本
  6.  個人事業の開業・廃業等届出書
  7.  所得税の青色申告承認申請書
  8.  給与支払事務所等の開設届出書
  9.  青色事業専従者給与に関する届出書
  10.  個人事業開始申告書
  11.  労働関係成立届
  12.  概算保険料申告書
  13.  雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
  14.  雇用保険被保険者資格取得届

それぞれを詳細にご紹介します。

 

1. 開設届

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◆ 提出が必要なタイミング(目安)

 美容所を開設する2週間前 (渋谷区の場合)

 【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 書き方

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  • 開設所住所: 住まいの住所(個人事業主の場合) 登記事項証明書の通り(法人の場合)
  • 氏名・押印: 印はシャチハタ不可。 法人の場合は、法人名並びに法人実印
  • 施設の名称: 日本語表記 (アルファベット等の場合はカタカナで記入)
  • 伝染性皮膚疾患の有無: 診断書に基づき「有」または「無」を記入する

 【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

管轄の保健所

 

2. 施設の構造設備の概要

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◆ 提出が必要なタイミング(目安)

 美容所を開設する2週間前

 【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 書き方

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  • 建物の構造: 該当する建物の構造に〇をし、建物の地上階数と美容院の使用階数を記入
  • 採光窓: 作業室の採光窓の有無を記入
  • 照明: 作業室の照明のワット数とその個数を記入
  • 換気: 作業室内の換気の種類とその個数を記入
  • 作業室: 内法の面積を記入

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

管轄の保健所

 

3. 従業員一覧

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◆ 提出が必要なタイミング(目安)

 美容所を開設する2週間

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 書き方

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  • 氏名・生年月日: 免許証から転記
  • 発行者: 免許証から転記
  • 登録年月日: 登録年月日を転記
  • 番号: アラビア数字で記入
  • 講習会: 講習会修了証の発行者を転記
  • 年月日: 講習会修了日を転記
  • 番号: アラビア数字で記入

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

管轄の保健所

 

4. 医師の診断書

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◆ 提出が必要なタイミング(目安)

 美容所を開設する2週間

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 内容

  • 結核・伝染性皮膚疾患の有無、医師名・医師の印があるものが有効
  • 発行から3か月以内のもので、原本提出又は原本提示によるコピー提出可

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

管轄の保健所

 

5. 開設者が法人の場合は、登記簿謄本

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◆ 提出が必要なタイミング(目安)

 美容所を開設する2週間前

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 内容

開設者が法人の場合必要です。発行から6か月以内で、原本提出又は原本提示によるコピー提出可

【出典】 渋谷区 理容所・美容所の手続き 理容所・美容所のてびき

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所

 

6. 個人事業の開業・廃業等届出書

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◆ 提出が必要なタイミング

 開業日から1か月以内

【出典】 国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 

◆ 書き方

  •  納税地: 自宅を記入
  •  上記以外の住所地・事業所等: 開業する美容室の住所を記入
  •  個人番号: マイナンバーを記入
  •  届出区分: 開業に〇をつける
  •  開業・廃業等日: 開業日を記入
  •  開業・廃業に伴う届出書の提出の有無: 青色申告承認申請書を出すなら「有」
  •  税務署長: 所轄の税務署名

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

国税庁のホームページか、最寄りの税務署でもらえます。

国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

 

7.  所得税の青色申告承認申請書

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◆ 必要なタイミング(任意)

 開業日から2か月以内(青色申告をしようとする年の基本3月15日まで)

【出典】 国税庁ホームページ 青色申告承認申請書

◆ 書き方

  •  納税地: 自宅を記入
  •  上記以外の住所地・事業所等: 開業する美容室の住所を記入
  •  事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地: 開業する美容室の住所
  •  所得の種類: 事業所得を選択する
  •  いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無: 今回が初めての場合は「無」

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

国税庁ホームページ 青色申告承認申請書

※ 自営業での経理の始め方や確定申告については別記事でまとめています。ご覧ください。

【参考記事】・ 自営業の経理!ゼロから始める確定申告までの10の作業と便利ソフト【2020年】

 

8. 給与支払事務所等の開設届出書

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◆ 必要なタイミング

  •  従業員を雇用するとき
  •  青色事業専従者に給与の支払いを始めるとき
    ※ 「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する場合には、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出を省けます。

【出典】 国税庁ホームページ

◆ 書き方

国税庁パンフレットに従って、記入します。

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【出典】 国税庁ホームページ パンフレット

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

国税庁のホームページ

 

9. 青色事業専従者給与に関する届出書

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◆ 必要なタイミング

  •  青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合には、その年の3月15日まで
     たとえば、令和2年の分の確定申告で給与を経費に計上したい場合は、令和2年3月15日までに提出が必要です。
  •  1月16日以降に開業する場合や、年の途中から専従者が増えた場合には、開業日あるいは専従者が働き始めた日から2ヵ月以内

◆ 書き方

国税庁のホームページにある記入例を参考に記入します。

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【出典】 国税庁ホームページ 

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

国税庁ホームページ 

 

10. 事業開始等申告書

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◆ 必要なタイミング

 事業の開始の日から15日以内に(東京都の場合)

◆ 書き方

東京都主税局の記入例に従って記入します。

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【出典】 東京都 主税局 (記入例を選びます)

◆ 資料の入手先(ダウンロード先)

東京都の場合、東京都主税局のホームページ( 書式は各自治体によって異なるので、確認が必要です。)

 

11. 労働関係成立届

◆ 必要なタイミング

保健関係が成立してから10日以内

【出典】 厚生労働省 

◆ 書き方

厚生労働省の記入例に従って、記入します。

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【出典】 厚生労働省 記入例 (参考1 記入例を選びます)

◆ 資料の入手先

 最寄りの労働基準監督署

 

12. 概算保険料申告書

◆ 必要なタイミング

保健関係が成立してから50日以内

【出典】 厚生労働省 

◆ 書き方

厚生労働省の記入例に従って記入します。

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【出典】 厚生労働省 記入例 (参考1 記入例を選びます)

◆ 資料の入手先

 最寄りの労働基準監督署

 

13. 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

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◆ 必要なタイミング

  •  雇用保険適用事業所設置届: 保健関係が成立してから10日以内
  •  雇用保険被保険者資格取得届: 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで

【出典】 厚生労働省

◆ 書き方

記入例を参考に記入します。

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【出典】 JETROホームページ

◆ 入手元・提出先

ハローワーク

 

14. 健康保険・厚生年金保険新規適用届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

◆ 必要なタイミング

 常時5人以上の従業員が働いている場合
 ※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

【出典】 日本年金機構 

◆ 書き方

日本年金機構が提示する記入例を参考に記入します。

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◆ 入手先・提出先

事業所の所在地を管轄する年金事務所

 

まとめ

本記事は、税務署・保健所に提出する美容室の開業届の書き方や提出期限をご紹介しました。

なお、美容室の起業をするときに役立つ情報や確定申告の仕方については、別記事でまとめています。

【参考記事】 ・ 美容室の開業の流れと手順!オープンまでの12のステップ
       ・ サロン・美容室の予約システムおすすめ10選を比較(無料あり)
       ・ 起業前のチェックリスト!絶対に準備しておきたい15のこと
       ・ 自営業の始め方!職種や屋号の決め方、開業届、確定申告、税金などの知識

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Writer/編集者: 松田康


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